援助交際と年齢|未成年18歳未満は犯罪?18歳以上の成人ならOK?援交に関する法律を見てみよう

「援助交際」という言葉を聞いて、「18歳未満でやったら犯罪なの?」「18歳以上なら大丈夫?」と疑問に思う人は少なくありません。

特にSNSやインターネットの普及で、援助交際(以下、援交)が身近に感じられる一方で、法的なリスクが曖昧なまま関わる人もいます。この記事では、日本の法律を基に、18歳未満と18歳以上での援交の違いを徹底解説します。具体的な法令や罰則も紹介するので、リスクをしっかり理解したい方はぜひ最後まで読んでください。


援助交際(援交)とは?意味と背景を簡単におさらい

まず、「援助交際」とは何かを確認しましょう。援交とは、一般的に「金銭や物品を受け取る代わりに、異性(主に若い女性が男性)とデートや性的な関係を持つ行為」を指します。1990年代に女子高生を中心に流行し、当時は「援助交際=売春の婉曲表現」と見なされることが多かったです。

最近では、マッチングアプリやSNSを通じて「気軽にお小遣い稼ぎ」として行われるケースも増えていますが、性的な関係を前提とすることが多いため、パパ活(デートや会話が中心の場合もある)と区別されることがあります。とはいえ、法律的にはその内容によって扱いが大きく変わるので、年齢との関係を見ていきましょう。


18歳未満の援助交際は犯罪になる?

結論から言うと、18歳未満が援助交際を行うと、ほぼ確実に法律に違反する可能性があります。日本の法律では、18歳未満は「児童」として保護の対象であり、性的な行為を伴う金銭のやり取りは明確に禁止されています。

児童買春・児童ポルノ禁止法とは何か

日本には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(通称:児童買春・児童ポルノ禁止法)があります。この法律は、18歳未満の児童を性的搾取から守るために制定され、以下のように定めています。

  • 第2条第1項: 「児童」とは18歳未満の者を指す。
  • 第4条: 「児童買春」とは、児童に対し、対償(金銭や物品)を供与し、またはその約束をして、性交または性交類似行為を行うこと。

例えば、17歳の少女が「1万円あげるからホテルに行こう」と誘われ、性行為を行った場合、これは児童買春に該当します。この法律に違反すると、行為を行った側(お金を渡した側)が処罰されます。罰則は以下の通りです。

  • 懲役: 5年以下
  • 罰金: 300万円以下(または併科)

さらに、性行為に至らなくても、「児童に有害な影響を与える行為」を禁じる「児童福祉法」(第34条第1項)にも抵触する可能性があります。例えば、「お金を渡してキスやハグだけ」という場合でも、状況次第で違法とみなされることがあります。

18歳未満が援交した場合の罰則とリスク

では、18歳未満の本人にはどんな責任があるのでしょうか?実は、児童買春・児童ポルノ禁止法では、18歳未満の児童は「被害者」として扱われるため、直接的な刑事罰を受けることはありません。ただし、以下のようなリスクがあります。

  1. 補導: 警察に発見されれば補導され、保護者や学校に連絡が行く。
  2. 児童相談所への通告: 繰り返し援交を行っていた場合、「非行」とみなされ、児童相談所が介入する可能性も。
  3. 社会的な影響: 周囲に知られた場合、学校生活や将来に影響を及ぼすリスク。

具体的な事例として、2019年には、16歳の少女がSNSで知り合った男性と援交を行い、男性が児童買春の疑いで逮捕されたケースが報道されました。このとき、少女は被害者として保護されましたが、補導を経て児童相談所に繋がれています。このように、18歳未満の援交は本人にも相手にも深刻な結果をもたらします。


18歳以上なら援助交際は問題ないのか?

一方で、18歳以上ならどうなるのでしょうか?こちらも単純に「OK」とは言えない部分があります。

売春防止法と援交の関係

18歳以上になると、児童買春・児童ポルノ禁止法の適用外になります。しかし、援交が性的な関係を含む場合、「売春防止法」が問題になります。この法律は、1956年に制定され、売春を以下のように定義しています。

  • 第2条: 「売春」とは、対償を受け、または受ける約束で、不特定の相手と性交すること。

たとえば、18歳の女性が「2万円で性行為をしてほしい」と言われ、合意の上で行った場合、これは売春に該当します。ただし、驚くべきことに、売春防止法では売春を行った本人への罰則はありません。処罰されるのは以下の場合です。

  • 勧誘・斡旋: 売春を誘った側や仲介した側(第5条~第13条)。
    • 罰則: 6ヶ月~7年の懲役、または罰金(行為による)。
  • 場所の提供: 売春の場を提供した者(第11条)。
    • 罰則: 3年以下の懲役または10万円以下の罰金。

つまり、18歳以上が自ら援交を行い、性的な関係を持った場合、法律上は本人に罰則はないものの、「売春」という違法行為に該当するため、グレーゾーンに位置します。警察が介入すれば、相手や状況次第で捜査対象になる可能性もあります。

18歳以上でも違法になるケース

さらに、18歳以上でも以下のケースでは明確に違法となります。

  1. 詐欺: 「お金を払う」と約束して払わない場合、詐欺罪(刑法第246条、10年以下の懲役)に問われる可能性。
  2. 強要: 相手を脅して性行為を強いた場合、強要罪(刑法第223条、3年以下の懲役)や不同意性交等罪(刑法第177条、5年以上の懲役)が適用。
  3. 公序良俗違反: 公衆の面前での行為が「軽犯罪法」に抵触する場合(第1条第20号、拘留または科料)。

例えば、19歳の女性が援交で知り合った男性に「払わないなら警察に言う」と脅された場合、男性側が恐喝罪(刑法第249条、10年以下の懲役)に問われる可能性があります。このように、18歳以上でもトラブルが違法行為に発展することがあります。


援助交際を巡るトラブルとその対処法

援交には年齢に関わらずリスクが伴います。ここでは、よくあるトラブルと対処法を紹介します。

  1. 金銭トラブル: 「払うと言ったのに払われなかった」。
    • 対処法: 事前に約束を明確にし、可能なら第三者に相談。詐欺の場合は警察へ。
  2. 脅迫やストーカー: 「写真をバラまくぞ」と脅される。
    • 対処法: すぐに警察に相談し、証拠(メッセージなど)を保存。
  3. 性病や妊娠: 性行為による健康リスク。
    • 対処法: 医療機関を受診し、必要なら親や専門家に相談。

18歳未満の場合は、児童相談所(電話: 189)や警察(110番)が頼りになります。18歳以上でも、トラブルが大きければ迷わず法的支援を求めるべきです。


よくある質問:援交と法律のQ&A

援交に関するよくある疑問に答えます。

Q: お金をもらうだけなら合法?性行為がなければOK?
A: 18歳未満なら性行為がなくても児童福祉法違反の可能性があります。18歳以上なら性行為がなければ売春防止法に抵触しませんが、状況次第でリスクあり。

Q: SNSでの援交募集は違法?
A: 18歳未満なら児童買春を誘発する恐れがあり危険。18歳以上でも売春を匂わせると違法性が問われる場合も。

Q: 援交で捕まったらどうなる?
A: 18歳未満なら補導、相手が処罰。18歳以上なら本人は罰則なしでも、相手や状況次第で捜査対象に。


まとめ:年齢と法律を踏まえた援交のリスク

ポイントを整理します。

  • 18歳未満: 児童買春・児童ポルノ禁止法により明確な犯罪行為。本人は被害者だが、社会的・心理的リスク大。
  • 18歳以上: 売春防止法でグレーゾーン。本人に罰則はないが、トラブルや違法行為に発展する可能性あり。

援交は一見「お金が簡単に手に入る」ように見えますが、法律やリスクを無視すると取り返しのつかない事態に。年齢と法律をしっかり理解し、安全を最優先に考えてください。疑問があれば、信頼できる大人や専門家に相談するのが賢明です。

以下は年齢に関係なく、成人も未成年も全て関わる法律です。

援助交際・売春に関する日本の法律

日本における「援助交際」や「売春」に関する法律について。

日本の法律では、「援助交際」という言葉自体が法律用語として直接定義されているわけではありませんが、実質的には売春行為やそれに関連する行為として扱われ、複数の法律によって規制されています。

それぞれの観点(女性、男性、斡旋者、助長する者)ごとに適用される法律とその内容を解説します。

援助交際する女性を規制・罰する法律

  • 売春防止法(1956年制定)
    • 概要: 売春防止法第3条では「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」と定め、売春行為そのものを禁止しています。ここでの「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義されています(同法第2条)。
    • 罰則: ただし、売春行為そのものに対する直接的な罰則は設けられていません。この法律の目的は、売春を行う女性を「被害者」として保護し、更生させることであり、処罰対象とはしない方針が取られています。
    • 補導処分: 18歳未満の女性が援助交際(売春行為)に関与した場合、児童福祉法や少年法に基づき「虞犯少年」(犯罪を犯すおそれのある少年)として補導される可能性があります。これは保護措置であり、罰則ではありません。
    • 例外: 18歳以上の女性が自ら売春行為を行っても、売春防止法では罰則がないため、刑事責任を問われることはありません。ただし、勧誘や客待ちなどの行為に及んだ場合は後述の罰則が適用されます。
  • 結論: 援助交際する女性を直接罰する法律は基本的に存在せず、保護や補導が優先されます。

援助交際する男性を規制・罰する法律

  • 売春防止法
    • 概要: 第3条で「売春の相手方となること」を禁止しています。つまり、男性が金銭を支払って売春(援助交際)を行う行為も規制対象です。
    • 罰則: ただし、売春行為そのものには罰則がないため、18歳以上の女性との合意に基づく援助交際では、男性も刑事罰を受けることはありません。
    • 例外: 同意がない場合、刑法の「不同意性交等罪」(旧・強制性交等罪、懲役5年以上)や「不同意わいせつ罪」(懲役6ヶ月以上10年以下)が適用されます。
  • 児童買春・児童ポルノ禁止法(正式名称: 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)
    • 概要: 18歳未満の児童(児童とは18歳未満を指す)に対し、金銭や物品を対価に性交や性交類似行為(手淫、口淫など)を行う行為を「児童買春」として厳しく規制しています。
    • 罰則: 児童買春を行った場合、5年以下の懲役または300万円以下の罰金(同法第4条)。さらに、児童ポルノの製造や所持が絡むと、懲役や罰金が加重されます。
    • 適用例: 援助交際の相手が18歳未満の場合、男性側が「児童買春罪」で逮捕・処罰される可能性が高いです。相手が18歳以上と偽っても、故意が認められれば罪に問われます。
  • 各都道府県の青少年保護育成条例(例: 東京都青少年の健全な育成に関する条例)
    • 概要: 18歳未満の青少年との淫行(性行為)を禁止しており、援助交際がこれに該当する場合があります。
    • 罰則: 条例違反で2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることが一般的です。ただし、「恋愛関係」など例外が認められる場合もあります。
  • 結論: 男性は相手が18歳未満の場合に特に厳しく処罰され、18歳以上の場合は罰則がない場合が多いですが、同意がない場合は刑法違反となります。

斡旋する者を規制・罰する法律

  • 売春防止法
    • 概要: 第6条で「売春の周旋(斡旋)」を禁止しています。具体的には、売春する者と買春する者の間を取り持つ行為が対象です。
    • 罰則: 2年以下の懲役または5万円以下の罰金(第6条第1項)。また、周旋目的で勧誘やつきまといをした場合も同様の罰則が適用されます(第6条第2項)。
    • 適用例: 援助交際の仲介業者や、出会い系サイトで女性を紹介する行為が該当します。
  • 児童買春・児童ポルノ禁止法
    • 概要: 18歳未満の児童を対象とした買春の斡旋も規制されています。
    • 罰則: 5年以下の懲役または300万円以下の罰金(第5条)。児童ポルノの斡旋も同様に処罰されます。
  • 職業安定法
    • 概要: 「有害業務への労働者供給」を禁じており、性風俗店や売春行為への斡旋がこれに該当する場合があります。
    • 罰則: 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(第44条)。
  • 結論: 斡旋行為は売春防止法や児童関連法で厳しく処罰され、特に児童が絡む場合は罰則が重くなります。

援助交際を助長する者を規制・罰する法律

  • 売春防止法
    • 概要: 売春を助長する行為全般が規制されており、以下のような具体例が含まれます。
      • 勧誘: 公衆の目に触れる方法で売春を勧誘する行為(第5条)。例: SNSで援助交際を募集する投稿。
      • 客待ち: 公衆の目に触れる場所で客を待つ行為(第5条)。
      • 場所提供: 売春が行われる場所を情を知って提供する行為(第11条)。
      • 管理売春: 売春婦を管理し、売春業を営む行為(第12条)。
    • 罰則:
      • 勧誘・客待ち: 6ヶ月以下の懲役または1万円以下の罰金(第5条)。
      • 場所提供: 3年以下の懲役または10万円以下の罰金(第11条)。業として行えば7年以下の懲役。
      • 管理売春: 10年以下の懲役および30万円以下の罰金(第12条)。
  • 出会い系サイト規制法(正式名称: インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)
    • 概要: 出会い系サイトを通じて18歳未満の児童を誘引する行為を規制しています。援助交際の募集がこれに該当する場合があります。
    • 罰則: 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(第6条)。
  • 結論: 援助交際を助長する行為は、勧誘から場所提供まで幅広く規制され、罰則も厳しいものとなっています。

補足とまとめ

  • 女性側: 売春防止法では罰則なし。18歳未満の場合は保護対象。
  • 男性側: 18歳未満の相手なら「児童買春罪」や条例違反で重罰。18歳以上の場合は罰則なし(同意がある場合)。
  • 斡旋者: 売春防止法や児童関連法で厳罰。
  • 助長者: 勧誘、場所提供、管理売春などが売春防止法で処罰対象。

援助交際は、相手の年齢や行為の状況によって適用される法律が異なり、特に18歳未満が関わる場合は男性側に重い刑事責任が課されます。一方、売春防止法は売春そのものより、それを助長する行為に重点を置いた法律である点が特徴です。詳細なケースについては、具体的な状況に応じて弁護士に相談することをお勧めします。

 

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